家畜伝染病予防法の改正案が国会で審議されます

農林水産省は3月24日に、「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案」を国会に提出しました。
今後、衆議院及び参議院で審議される予定です。

1.改正法律案の概要

(1)豚熱について、新型PCR検査による知見を踏まえ、現在発生農場で実施されている全頭殺処分から、子豚や症状があり検査陽性となった豚を殺処分とする方法に変更します(部分的殺処分)【第16条第1項、第17条】

(2)また、違法に輸入される畜産物など輸入禁止品について、AIを活用したX線画像解析等により輸入検疫体制を強化しつつ、①輸入禁止品の販売等を禁止【第44条の2】、②家畜防疫官に、外国食材店等への立入検査及び輸入禁止品の廃棄権限等を付与【第51条第2項~第6項】します

(3)その他

第221回国会(令和8年 特別会)提出法律案:農林水産省 (農水省ウェブページ:概要等を掲載)

2.省令及び特定家畜伝染病防疫指針の改正(意見募集)

上記法律改正により導入される「豚熱の部分的殺処分」の詳細は、省令及び特定家畜伝染病防疫指針で規定されます。
農林水産省は4月1日に、これらの改正について意見の募集(パブリックコメント)を開始しました。受付締切は4月12日です。
これらは、上記改正法案の公布日に施行されます。

家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令案及び豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針の一部変更案についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント (政府パブリックコメント・ウェブページ)