特定家畜伝染病防疫指針等に意見提出
4月2日に既報のとおり、農林水産省は豚熱の殺処分方法の変更(部分的殺処分)や水際防疫の強化等を内容とする家畜伝染病予防法改正案を国会に提出しました。
日本養豚協会(JPPA)は、法改正に併せて検討されてる同法省令及び特定家畜伝染病防疫指針について、以下のとおり意見を提出しました。
「家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令案及び豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針の一部変更案についての意見」
1.豚熱発生農場の選択的殺処分への移行に際しては、予め生産者の意見を十二分に聴取し、防疫措置及びその後の農場管理等において、個々の経営及び生産活動に不要な負担を強いることが無いよう制度を設計するとともに、その円滑な実施について自治体及び関係者を適切に指導すること。
2.安定的な経営維持の観点から、殺処分はまん延の防止に必要な範囲で行うこととし、やむを得ず殺処分される豚への手当金や安心して経営を維持・継続するための家畜防疫互助事業などにより発生農家へ十分な支援を行うこと。ただし、選択的殺処分の範囲の確定に当たって、豚群の免疫付与状況等を科学的に評価し、続発やまん延の防止のために必要と考えられる場合は、全頭を対象とすることを含めた適切な対策を講じること。
3.殺処分後の防疫措置及び農場管理については、適切かつ実施可能な措置・管理となるよう生産者と連携しながら、生産者及び自治体を丁寧に指導すること。万一、殺処分の追加が必要になった場合も、経営の安定のため十分な支援を行うこと。
風評等によりと畜場への出荷や農場間の生体移動等が阻害されることが無いよう特に留意すること。また、移動制限等によって出荷遅延等の損失が生じた場合は十分な支援を行うこと。生体に加え、精液等についても円滑な流通を確保すること。
4.発生農場が行う衛生管理の改善について、適切な指導を行うとともに、生産者が指導に対処していくため補助事業を活用する場合には、配慮すること。
5.生産者は新しい埋却地の確保や、埋却地の悪臭や浸出液に大きな困難を感じており、焼埋却を補完する新たな処理方法の確立等を進めること。
6.鳥獣被害防止対策関係予算等あらゆる手段を活用し、イノシシの徹底的な駆除を進めること。
7.台湾やスペイン、韓国でアフリカ豚熱が発生した。一方で、地方空港等も含め、我が国への訪日外国人数は過去最大に増加している。アフリカ豚熱や口蹄疫の国内侵入を決して許さないよう、増加する輸入禁止品については厳しい対応を行うほか、海外での取組も参考にX線装置等の活用など水際対策を一層強化すること。
8.各種伝染性疾病に対する「農場防疫」、「水際防疫」に加え、家畜保健衛生所と地域の生産者との連携を密にし、地域が協力して疾病の侵入と発生を防止する「地域防疫」を推進すること。
以上
【参考】法改正の記事(4月2日)

