家畜伝染病予防法の一部改正および養豚農業振興法の一部改正について

◎「家畜伝染病予防法(家伝法)の一部改正」について

家畜伝染病予防法の一部改正が成立しました。
同法の一部改正の目的及び概要は、国内での豚熱(CSF)の発生及びアジア等でのアフリカ豚熱(ASF)のまん延など最近の家畜伝染病をめぐる状況の変化に対応するため、①新たに野生動物を対象に加えた悪性伝染性疾病のまん延による病原体の拡散防止に係る措置の拡充、②都道府県知事による飼養衛生管理基準の遵守に係る是正措置の拡充、③ASFにおける患畜等以外の家畜の殺処分制度(予防的殺処分)の対象となる家畜伝染病の追加、④輸出入検疫に係る家畜防疫官の権限の強化等となっています。
また、農林水産省より、豚等の飼養者が遵守すべき基準について示した「飼養衛生管理基準(豚、いのしし)」の改正が3月9日付けで公布されました。以下より全文をご確認いただけます。

※農林水産省ホームページ 飼養衛生管理基準に関するページはこちら

<参考>

◎「養豚農業振興法の一部改正について」

養豚農業振興法の一部改正が成立しました。
同法の一部改正の目的及び概要は、現在の豚の伝染性疾病の国内外における発生の状況に鑑みて、豚の伝染性疾病の発生予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和等の措置を講ずる必要があることから、①法律の目的及び基本方針に定める事項に「豚の伝染性疾病の発生予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和」を追加する、②国及び地方公共団体は、豚の伝染病発生を予防するとともに、豚の伝染病が養豚農家の経営に及ぼす影響を緩和するため、検査その他の体制整備、養豚農家による飼養衛生管理の向上の促進、発生後の養豚農家の経営の再建に対する支援その他必要な施策を講ずるよう努めること、③国及び地方公共団体は、養豚農家による的確な防疫の迅速な実施のために必要な期間中、豚の飼養衛生管理の向上に必要な施設、設備又は資材の整備の促進その他豚の飼養衛生管理の向上の促進に必要な施策を集中的に講ずるよう努めること、④国内由来飼料の利用を増進するための施策については、安全性の確保に配慮しつつ講ずるよう努めること、⑤安全で安心して消費することが出来る豚肉の生産の促進及び消費の拡大を図るための施策として「特別な銘柄の豚肉等の生産に資する種豚の改良及び保護」を追加するといった内容で、国及び地方自治体が、養豚農家が取組む飼養衛生管理の向上や発生時の再建対策への支援に対して根拠となる法律です。