新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言に伴う時差出勤及び在宅勤務の実施について

新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言に伴う時差出勤及び在宅勤務の実施について

コロナウイルスの感染拡大に伴い、昨日新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言が東京都と埼玉、千葉、神奈川3県を対象に発出されたことを受けて、本会の感染防止対策を下記の通り実施いたします。特段のご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。なお、政府及び東京都から緊急の要請、指示等が出た場合は内容を変更して対応する場合がありますことご承知おきください。また、時差出勤及び在宅勤務でご連絡いただいた内容等により、対応が通常時より遅れる場合がありますこと予めご了承願います。

1.実施期間 令和3年1月8日~2月7日
2.出勤体制 時差出勤又は在宅勤務。
  担当職員は、いずれかの出勤体制を選択して業務を行います。
  ご連絡の際は、事務局( TEL:03-3370-5473)にお願い致します。
3.就業時間 9:00~17:30 

(一社)日本養豚協会 事務局長