大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)の申請開始
高付加価値な国内設備投資を促進する目的として、令和8年度税制改正にて創設された「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」の申請手続きが開始されました。
詳細は以下のWEBページをご確認ください。
(関連HP)
大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制) (METI/経済産業省)
「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました(METI/経済産業省)
【注】
「大胆な投資促進税制」は、全ての業種を対象に、35億円以上(中小企業者等は5億円以上)の設備投資を行う場合、法人税額の20%を上限に、即時償却または税額控除7%(建物、建物附属設備及び構築物は4%)が選択適用できるものです。
<大胆な投資促進税制の措置内容>
〇対象業種:全ての業種
〇対象資産:
・産業競争力強化法(今後改正予定)における設備投資計画に基づき取得した生産性向上設備(機械装置、建物、ソフトウェア等)
・取得価格の合計額が35億円以上(中小企業者又は農業協同組合等は5億円以上)
・ROI(年平均の投資利益率)が15%以上
〇措置内容:
・即時償却又は取得価格の7%(建物、建物附属設備、構築物は4%)の税額控除 (控除上限:法人税額の20% )
・法令に基づく認定を受けた事業者は、繰越税額控除(3年間)が可能
〇措置期間:令和11年3月31日までに産業競争力強化法に基づく計画認定を受け、認定日から5年以内に取得すること
〇その他:
・設備投資の際に国又は地方公共団体から補助金を受けた場合でも、本税制の対象となる。ただし、対象となるのは圧縮記帳後の価格となる。
・産業競争力強化法の改正後に投資計画が取締役会等で意思決定されたものが対象。(既に投資計画が実行中の案件は対象外)
<問合せ先>
大胆な投資促進税制サポートセンター(制度の一般的なご質問につきましては、こちらにお問い合わせください)電話:0570-093-930
<地方経済産業局 窓口>(本社所在地を管轄する地方経済産業局にお問い合わせ・ご申請ください)
北海道経済産業局地域経済課011-709-1782
東北経済産業局地域経済課022-221-4876
関東経済産業局企業立地支援課048-600-0268
中部経済産業局地域未来投資促進室052-951-8457
近畿経済産業局創業・経営支援課 経営力向上室06-6966-6065
中国経済産業局地域経済課082-224-5684
四国経済産業局地域経済課087-811-8513
九州経済産業局企業成長支援課092-482-5435
沖縄総合事務局地域経済課098-866-1730

